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現役経理がインボイス制度に反対する理由

こんにちは。

商社で現役経理をしているリェータです。今回は労働の話ではなく税金の話です。インボイス制度が10/1(今日)から始まる。このインボイス制度、面倒極まりない、とっととインボイス制度どころか消費税を廃止しろと心から思う。今回はインボイス制度に元税理士事務所、現役商社経理で消費税の申告書を作成している私が理由を書いてく。

目次

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消費税に益税は無い

多くの税理士、会計士(監査法人を含む)が勘違いしているが消費税に益税は無い。

益税とは、消費者が物やサービスを購入した時に支払う代金+消費税を事業者に支払う。店等の事業者が、消費者から預かった消費税を、国に納めていないと問題です。

消費者は消費税を払っていません

消費税法の「納税義務者」に消費税を支払う人が書かれているが、消費税を払わないといけないのは「事業者(会社等)」で消費者が消費「税」を払う訳ではありません。消費税法には消費「者」が消費「税」を払わないといけないことや、事業者が消費者から「税」を預からないといけないことは、どこにも書かれていません。


書いてあるのは事業者が消費税を支払うことだけです。「ゴルフ場利用税や入湯税のように利用者から、税を徴収して行政機関に収める」ということ消費税法上どこにもかかれていない。ということは消費税は預り金ではないだから「益税」はない、だから預り金を把握する為のインボイス制度を導入する根拠はないだろう。。おまけに全国民に事務仕事という負担を強いるだけなのだから

レシートに払った「消費税額」が書いているけど?

国が商品価格の表示方法として「110円(税抜価格100円)と記載して良い」と言っているから、商品本体価格と、付随する消費税額を記載して良い、と言っているだけです。消費税法に書かれている通り消費者は消費税を払う義務は有りません。店も消費者から消費税を徴収する義務はありません。答えは国が「商品価格と付随する消費税額を書いていい」と言っているだけです。


例えば、あなたが税込110円の商品を100円しか払わないで店から持って帰ろうとすれば、消費税法の脱税ではなく、窃盗で捕まります。110円というのが商品の価格であり、それに対して「店(事業者)がいくら消費税が課されるのか?」をただ表記したものです。ぶっちゃけ消費者には関係ありません。消費者が知りたいのは「この商品いくら?いくら払った?」という情報です。

消費税納税額の計算方法

消費税は事業者に課された税金で、ざっくり言って以下の計算式で表します。

・課税売上 ー 課税仕入 = ①消費税の課税標準額
①×10/110 = ②消費税の納税額です。
②の金額がマイナスなら税務署から消費税が還付されます。
*輸出した売上が有る場合、そこには消費税は課されません(課税売上を0としてカウントする)(0%)

上の*で書かれている通り、輸出して売上を上げれば上げるほど、税務署から還付される消費税が大きくなることがわかりますよね?経団連のような大企業から集まる組織であれば消費税率を上げても還付される消費税も大きくなるので消費税の増税に賛成するわけです。ただし消費税率を上げると国内向けの売上が落ちるので、経団連のジイさん共は何を考えて主張しているのか?全く理解できません。


また輸出売上がなくても、上の課税仕入が大きくなれば納める消費税額も少なくなります。この課税売上には「従業員に払った給料、賞与や、会社が払う社会保険料」は消費税が課されません。ということは・・・・

売上 110,000,000
仕入   ▲60,000,000
給料  ▲40,000,000
社保    ▲6,000,000
利益   4,000,000円

こんな中小企業会社が有り、法人税は残った利益から支払います。法人税額は大体1,200,000円ですが、消費税は500万円支払います。冗談ではありません。消費税は前述したように以下の式で計算されるので、会社の手元に利益が残りません。それどころから 400万円から120万円の法人税を払い、280万円が残ったところから  <<  消費税を500万円  >>払います。

課税売上 ー 課税仕入 = ①消費税の課税標準額
給料、賞与、社保は課税仕入に含まれません。

いや、物理的に払えるわけねぇだろ。

上述したが消費税は事業者に課された税金で、消費者から消費税を預かっているわけではありません。余談だが、消費税は対価の一部で預り金ではないことは、この記事以外にも、30年前にも裁判を有り消費税は預かりではないことが確定、今年の2月、国会で財務省の政務事務官の証言通り、消費税は預り金ではないことが判明している。


この消費税という税金は致命的な欠陥を抱えていて赤字でも払わないといけません。あるいはギリギリ黒字でも消費税の「課税仕入」にカウントされない給料、賞与、社会保険料の支払いがあると消費税を納めないといけません。また、今回の導入インボイス制度は、この「課税仕入」というカウントできるのは、適格請求書発行事業者が発行するインボイスのみなので、零細法人、一人親方の方はインボイス(「課税仕入」としてカウントできるもの)が発行できないので、これら小規模業者への支払いが多い会社は消費税の納税額が増えます。


ちなみに、この正社員の人件費を、派遣社員に置き換え、派遣会社に払う派遣料したり、個人事業主に対する外注費扱いにすると「課税仕入」としてカウントされます。要は、社会を安定させるために正規社員を雇えば雇う程、給料が増えて、結果的に支払う消費税額が増えて、個人事業主や派遣社員のような非正規社員を増やす程、支払う消費税額は少なります。この税金を考えた政治家や役人は**しろ。

消費税申告書に支払った消費税、預かった消費税を書く欄は無い

商社の現役経理で消費税の申告書を作成しているが、この消費税申告書に課税売上と課税仕入、非課税仕入の金額を入力する項目がありますけど、支払った消費税額、預かった消費税額を入力する箇所は有りません。(ものを輸入した際の税関に支払った消費税額を入力するところはあります。)


課税売上 ー 課税仕入 = 課税標準に 10/100 を金額をかけた金額を納税します。ざっくりいって、非課税売上ある場合があるが話が長くなるので今回はかかない。このことからも消費税には支払った消費税、預かった消費税という概念が無いのが分かる。

税抜経理処理は会計原則に反している

専門的な話で申し訳ないが、日々の取引を記録して貸借対照表と損益計算書を作成するのが経理の仕事なのだが、この税抜経理処理は会計原則に反している。この原則の一つに「総額主義の原則」というのがあるのだが、これに反している。

総額主義の原則とは、費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならないとする企業会計原則の損益計算書原則です。

要は、仕入 100 売上 200 が発生しても、相殺して 売上 80 と記載するな・・というルールです。↑では費用と収益を相殺するなと書かれているが、正しい損益計算書を作成する為には、収益と、貸借対照表の負債項目を相殺するのもNGでしょう。


「売掛金 110」と「売上 100と 仮受消費税 10」と帳簿に記載するのはNGで
「売掛金 110」 「売上 110」と記載するのが正しいし、総額主義の原則に沿ったものです。そもそも仮受消費税を消費者から法的に預かる義務もないのに「仮受消費税」と記載しているのはおかしいのです。


この記事を書いていて、だんだん腹がたってきた。昔の役人が消費税を預り金と誤認させる意図的な嘘き、これに巻き込まれる国民、たまったものではない。とっと消費税そのものを廃止にするべきでしょう。ちなみに「消費税を廃止すると税収が減って財源がなくなる。」というホームラン級馬鹿発言が聞こえてきそうだな。ちなみに税金は財源では無い。

コメント

  1. デジタル小作人のコメントをした者です
    お元気ですか?

    消費税と派遣法はセットで作られた法律です
    目的はずばり、日本国民の富を大企業に流すことです

    (ΦωΦ) 気がついているの、日本人の1%もいないと思いますけどね

    労働者を派遣で置き換えることで、人件費にかかっていた消費税を0にすることができます
    (派遣労働者に払う賃金は消費税のかからない物品購入費扱い)

    (ΦωΦ) 悪いやつもいるもんですね・・・・消費税や派遣法が作られたのは30年以上も前ですが、その頃にすでにシナリオは出来上がっていたということです

    (ΦωΦ) では、また。ブログ、応援してますよ。面白い記事を楽しみにしています。もうすぎ、FIreできそうですか?長年の苦労がいよいよ実るときですね

    • ねこさん

      お久しぶりです。税理士試験の消費税法の学習経験があるので、
      給料としてビジネスをするよりも派遣代金を払う方が消費税額が減るんですよね。
      給与や賞与は消費税法上、否認されるのが未だに理解不能です。

      FIREは光が見えてきましたが、年老いた両親からは「会社を辞めるな」と釘をさされていますwww

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