スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

インボイス制度開始後、初の消費税申告書を作成した

労働者の皆様

こんにちは。リェータです。今回は職場で消費税申告書を作成したので、そのことについて書いていく。現職は商社で経理あり、業務の1つに消費税申告書作成というものがある。商社は輸出売上が多いので常に還付申告をしている。

インボイス制度が始まり、初の消費税申告です。その時に目にしたことを書いていく。

目次

スポンサーリンク

支払った消費税額、受け取った消費税額の記入欄はない

皆様が買い物をするときに店から受け取るレシートには、支払った消費税**円と記載があるが、**円通りに、会社は税務署に消費税を納税しているわけではない。消費税申告書を作成し、消費税の納税額を計算するのだが、皆様から預かった消費税額を申告書に記載する欄はないです。


では、なんの金額を入力して消費税を納めているのか?それは売上(税込金額)と経費(税込金額)を入力して、その差額に10/110を乗じた金額を納税(還付)しているだけです。本当にこれだけです。


計算式:(課税売上 ー 課税仕入)*10/110 = 納税(還付)額です。


ゴルフ場利用税、入湯税のように客から会社が預かっているわけではありません。

ゴルフ場利用税を納める人は、ゴルフ場を利用するゴルファーの皆さんです

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_19.html#:~:text=%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E5%A0%B4%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%A8%8E%E3%82%92,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

文字通り間接税ですね。ゴルフ場を利用する人から金を預かり、それを都内なら都税事務所?に納付します。

消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます。)および特定課税仕入れを行った事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm

客から消費税を預かるなんて、消費税上、どこにも書いてない。書いているのは事業者が税務署に消費税を払わないといけないことです。なぜなら、消費税法上、会社は、別に客(別の法人から)から消費税を預かる義務は無いし、そもそも消費税を預かっているなら、申告して消費税が還付されるのはおかしい。

手間だけが増えた

インボイス制度が開始されて、消費税申告時に、経費(仕入)額を計算するときに、「100%経費として認められないもの」(適格請求書発行事業者以外から仕入)がある場合、それの調整業務が増えて、面倒くささが増えただけです。還付される税金も若干減りました。なぜなら、消費税法の「経費が減る」ので還付される税金が減るのです。


誰だよ。消費税を客から預かっているとかフザケタ、出鱈目を広めたやつ。事業税の付加価値割を計算するうえで登場する「収益分配額と何が違うんだ?コレ?」

コメント

タイトルとURLをコピーしました