年末に近づき、サラリーマンは年末調整の紙を貰っている方が大多数だとです。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してくれと言われます。
紙に必要事項を書いて提出してと言われているので提出しないといけないのですが、あえて、提出しないとどうなるのか。
サラリーマンが会社から貰っている給料明細がありますよね。この給料明細を眺めると総支給の金額から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされています。
総支給の金額からさらに支給された交通費を引いた残額をベースにして、天引きされる所得税が決まります。
この天引きされる所得税にも、タイプがあって「甲」、「乙」というものがあります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は「甲」が適用されます。
提出していない人は「乙」が適用されます。
この2つのタイプで天引きされる所得税がとんでもなく違います。
健康保険料と厚生年金保険料を天引きされた残りの金額が20万円だとすると、
天引きされる所得税(扶養する家族が0の場合)が
「甲」なら
4,770円
「乙」だと
20,900円
残りの金額が30万円だとすると、
「甲」なら
8,420円
「乙」だと
52,900円
あまりに違います。なぜ、そうなっているのかって、法律だからといってしまえばそれまでなんですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は、天引きされる所得税の金額が、給与所得控除や扶養控除を考慮した金額なります。
ちなみに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1か所にしか提出できません。ダブルワークで2つの職場がある人は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2か所に提出しないでください。
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