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【退職時期】会社を辞めるには何月がベストなのか?

こんにちは。リェータです。


いつも会社から出所を夢見て働いています。その際、何月に会社を辞めるのがベストなのか・・・とよく考えています。


この記事の前提としては、サラリーマンで他に収入が無い人を前提に考えてます。会社への迷惑とかは全く考えないで、国民年金、国民健康保険料と所得税、住民税の税金面で見て、自分の都合全開で考えた場合、「いつ辞めたら得なのか?」を考えてみます。


目次

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2月か3月で辞める

新しい年が始まって2か月たったくらいで辞めるのはどうでしょうか。なぜなら2月働くと給与所得控除の枠を最大限使えるからです。1月~2月を目一杯働くと、1月、2月、3月の3か月分の給料が貰えます。サラリーマンの平均年収は400万円くらいで、月換算で33万円くらいです。33万円の合計金額は99万円とです。

所得税

例えば33万円の給料を3か月分の給与を受け取ると99万円の給与収入、
給与所得控除は最低でも55万円ありますので、


給与収入ー給与所得控除(55万円)=給与所得44万円となりますが、
所得税法にはさらに基礎控除48万円があります。


給与(99万円)ー給与所得控除(55万円)ー基礎控除(48万円)=0(課税所得)

住民税

住民税は0ではなく、課税所得が1万あります、なぜなら住民税の基礎控除43万円がだからです。


給与(99万円)ー給与所得控除(55万円)ー基礎控除(43万円)=1万円(課税所得)


住民税の税率は10%なので、課税される住民税は1000円程度です。この1000円に均等割5000円くらいが足された金額が、年間に払う住民税です。

健康保険料

健康保険料も基礎控除は43万円で、給与所得控除55万円を合わせると98万円までは、最低の保険料で済みます。超過した1万円部分に所得割と、あなたが40歳以上なら介護保険料部分が課される。


ただ、健康保険料の税率は住んでいる市区町村によってバラバラで、いくらかは私も把握できません。

この方法のデメリット

年の早い時期に辞めるので、得られるお金が絶対的に少なくなります。


「前年の所得を計算基礎とする」住民税・国民健康保険料や、同じく【 前年の所得を基に、免除する金額を決める 】国民年金保険料の免除を受けることはできないです。


1~2月で会社を辞めてから、その年の年末まで、節約生活をする必要があります。失業手当を受け取っても生活費と税金の支払いでお金が消えます。ということは、稼ぐお金は98万円以下に抑えれば良いのでは??


ただ、そこを乗り切れば、国民健康保険料は7割免除、国民年金保険料は全額免除、住民税は均等割りのみで、支払う税金は最小になります。住民税の非課税世帯はたしか役所がお金がもらえましたよね。名前は忘れましたが・・・

健康保険を任意継続するか国民健康保険どちらか?

平均的なサラリーマンであり、且つ会社都合で退職をするなら国民健康保険だと思う。なぜなら会社都合退職の場合、国民健康保険料算定の際に用いる課税所得の金額が7割減免になる特典を利用できるからです。


それに対して会社の健康保険だと、辞める直前の社会保険の標準報酬月額が算定基礎ですので、収入に関わらず保険料の減免を受けることができません。ただし上限保険料額は会社の社会保険料は低いので給料が高い人はこちらのほうがいいかもしれない。家族持ちなら、彼らを扶養にいれることもできる。

退職金ある会社なら

退職所得を計算するときに、退職金を貰う会社からお金を受け取った時、退職所得控除があり、勤続20年以下なら、40万円×勤続年数が所得控除の金額です。


勤続10年なら400万円の退職金を受け取っても所得税はかかりません。この退職所得控除の金額のもととなる勤続年数ですが、1年未満は切り上げます。


勤続10年と、勤続9年と1日では、勤続10年働いたものとして400万円までは税金がかかりません。なので、ぴったし9年で会社をやめるより、9年と1か月で会社を辞めて退職金を受け取った方が税金面ではお得です。

具体例を出すと勤続9年3か月で退職し、退職金400万円が支給されるなら、その退職金には所得税、住民税はかかりません。国民年金保険料と国民健康保険料もかからないと思う。

まとめると

退職金がない会社の場合なら、住民税の給与所得控除(55万円)と基礎控除(43万円)の合計額98万円という所得控除枠を最大限生かして、会社を辞めて無収入になるのがベストなのではないでしょうか。


ただし、サラリーマンが給料を受け取る時に天引きされる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、天引きされた金額が、そのまま所得控除が適用されるので、それらも考えると。。。

1.貰った給料(総額)
2.給与所得控除
3.社会保険料控除
4.基礎控除
5.各種所得控除(人による)


上記のものがあり・・・それを踏まえて
所得税と住民税を払いたくないなら・・・・・

1-2-3-4-5=0円という式を満たすように

国民健康保険料も払いたくない!という人なら、
1-2-4=0円という式を満たすように

国民年金保険料の全額免除を狙うなら
1-2 < 57万円 です。

参考:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

いずれを方法を選択するにしても、退職した年の年末は節約して乗り切る必要があります。ちなみに、株取引、FX等、給与収入以外にも収入がある場合は、上記の情報は使えません。


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