労働者の皆様
こんにちは。リェータです。今回は、キャバ嬢、ホステスの仕事をされている方の脱税が判明する経緯について書いていく。元税理士事務所勤務、現役商社経理の私が書いてみる。
目次
脱税が判明する理由
お金を貰ったキャバ嬢・ホステスが確定申告をしてない話を聞く、彼女たちが税務署から脱税を指摘されるには、どのようなときか。まずは、彼女らが「どのような形態で収入を得ているか?」で異なります。
「給与」で貰っている人
キャバやホステスでお店勤務するときに、「雇用契約」を結び、毎月、給料明細を貰っている人なら「給与」に該当します。お客さんからの指名料等の臨時収入は「賞与」ですが、これも税法上、給与所得に該当します。
これも専業でキャバ嬢、ホステスでやっているかで異なるのだが、
専業で行っている人で、年収2000万円未満人だと、
勤め先のお店で給与計算している人が「年末調整」をおこなっているので、キャバ嬢、ホステスの人が確定申告をする必要が無い。
問題は複数の店でキャバ嬢をして複数の店から給料を貰っている場合や、「副業」で、キャバ嬢、ホステスをしていて給与を貰っており、昼間は別の仕事をしている場合です。この場合は、夜のお店で働いて得る給料は「副業の収入」に該当します。この「副業の収入」をお店側がキャバ嬢・ホステスに給料として支払う時に渡される「給料明細の所得税」の項目を見ると、昼間の仕事と比べて大きな金額を天引きしているはずです。
昼間の仕事+夜の仕事というように、2か所以上から給料を貰っている人は、全ての職場から源泉徴収票を貰い、この金額を合算した給与額で確定申告をしなければいけません。
2か所から給料を貰うとばれるのか?
結論からいうとバレる。昼の職場は当然として、夜の職場から、毎年1月末に「給与支払報告書」という書類を、「 夜のお店 」から、役所と税務署に提出しています。
この「給与支払報告書」には令和*年中に++さんに年間給与を「@@@」円払いましたという情報が書かれていて、その書類を役所に提出します。
お店側も、「払った給与を申告しないという所得税法に違反するようなことをして」役所や税務署という国家権力に立てつくのはマズイので、必ずこの書類を提出します。だからキャバ嬢・ホステスに支払った給与情報は役所や税務署に渡ります。
キャバやホステスのお店から**さんにいくら給料を支払いました情報(給料支払報告書)と、その女性の昼間の年収情報(給与支払報告書)が、勤務先から役所にいき、2つの職場から支払われた給料の合計値に対して、住民税が課されるのです。
この課税された住民税額は、あなたの給料から天引きされているはずで、この金額は、さきほど昼間の職場と、夜の職場から役所に提出した「給与支払い報告書」の合計額に基づいて、給料から天引きされます。この住民税の天引き額は、市役所から昼の勤め先の給与計算担当者に情報が渡るので、そこで副業をしているとバレるのです。(だって昼の職場から、あなたに支給している年収に見合わない住民税額の通知書がきたら、「副業している」と判断されるのです。)
税務署から何も言われない
確定申告をしてないのに税務署から何も言われない人は、夜のお店の給与明細書で天引きされている所得税欄を見てもらえますか?専業ではなく、副業で夜の仕事をしている人は、この天引きされている「所得税」が昼間の仕事の給料より、かなり高額で天引きされてませんか?
これは2か所目以上の給料から貰う時は「かなり高めで所得税」が天引きされます。この場合、国家権力が把握している「あなたの年収にかかる所得税額(年額)」より「あなたから天引きしている所得税(年額)」が大きい場合=あなたの給料から所得税が天引きされ過ぎているので、役所は何も言ってこないのです。 脱税=税金を払ってない ですので、
天引きされ過ぎている(あなたが納税しすぎ)=脱税ではないからです。天引きされ過ぎている人は確定申告の義務はありません。あくまで納税する必要がある人が確定申告をするのです。
個人事業主で (キャバ嬢、ホステス) 報酬を貰っている場合
この場合は、自分で年間の報酬額から、報酬を獲得するための経費を差し引いて所得を計算し、確定申告をする必要があります。この集計作業を面倒でやらない人がいると思うが、絶対に集計作業はしたほうがいい。私が思いつく、キャバ嬢・ホステスの方が経費になりそうなものは
- お店のまでの通勤費
これは分かりやすいですね。 - 衣装代(店でしか着ないもの)
普段着まで経費にしてはいけません。高額な衣装は減価償却をします。ネックレス、指輪、バッグ等があります。 - お客さんとの接待交際費
普段の食事代は経費にしていけません。 - 消耗品(キャバ嬢やホステスでの勤務時に使用するものに限る)
- その他、報酬を獲得するために支出したもの
- 税務申告に必要な経費(税理士報酬とか)
これらの集計が手間ですよね。衣装やアクセサリーのように高額な備品で1年以上使用できるものだと減価償却費の計上もある。これに比べて給与でお金を貰っていると、経費は給与所得控除という所得税法で決まってるものから算出されるので楽ですけど・・・
意外と盲点なのが、職場から貰う収入以外に、太っ腹のお客さんから貰うプレゼントは贈与税がかかります。高給バッグ、アクセサリー、腕時計、すごい人だと家を貰う人もいますね。特に家で女性名義の不動産を登記すると「税務署からお尋ね」が高確率きますので、贈与税の申告は必ずしましょう。やり方がわからない?私も贈与税の申告書は書いたことが無いので分かりません。
キャバ嬢は個人事業主が多い
記事を加筆しながらネタ探しをしていたところ、キャバ嬢は個人事業主が多いらしい、ということは、もらった報酬から経費を差し引いた利益、その利益から、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた残り=課税所得に所得税率をかけた金額の所得税を払うことになる。
非常に大事なことだが、個人事業主のキャバ嬢でも、店側は税務署に「 支払調書 」という書類を毎年1月末に提出しているから、無申告はやめましょう。要は、個人事業主の**さんに、昨年、***万円を払ったという情報は税務署にわたっています。
さらに住民税や健康保険料も払う。さらに来年の確定申告に向けた所得税の前払払=予定納税もある。事業所得が年間で290万円を超えるなら個人事業税、売上1000万円を超えるなら、超えた年の2年後の会計期間から消費税の支払いもある。
事業所得が有る程度あるなら所得税、消費税、事業税は、昨年度の所得に基いた中間納付もあり、貯金する習慣が無い人だと、これらの支払いができません。キャバ嬢は確かに、普通のサラリーマンより遥かに多くの収入を得ることができるが、貯蓄の習慣が無い人だと、これらの税金の支払いに四苦八苦するのではないか。
人から聞いた情報や、これまでの人生経験からだが、人は収入を上げると、それに連動して支出も増やして生活レベルを上げてしまう。具体的には、家賃が高めの駅から徒歩圏内の部屋を借りたり、高価格帯の家電に買い替えたりしてしまう。そして生活レベルを、いちど上げてしまうと、この水準を下げることは困難で、苦痛を伴います。なぜなら、金を使わないということは、今まで出来ていた、購入できた物が手に入らないからです。
生活水準を上げない重要性はこちらの記事で書いている。
インボイス制度開始
2023年10月から始まったインボイス制度、これは個人事業主のキャバ嬢にも増税が来ます。簡単というと個人事業主であるキャバ嬢、ホステスが「インボイス登録事業者にならないと、お店の消費税納税額が増える」制度です。
じゃあ、キャバ嬢が登録事業者になればいいじゃないか?という疑問がある。登録事業者になるとキャバ嬢に消費税の申告・納税義務が発生します。年収1000万円無ければ消費税の納税義務はないですが、この登録事業者になると年収1円でも消費税の申告、納税義務が発生します。
消費税は納税ではなく、還付になることもあるが、キャバ嬢の業務に輸出免税売上はないと思う。山本太郎や日本共産党(こいつら嫌いですけど)が言っていますが、この消費税と言うのは個人事業主潰し、社員を雇う程の納税額が増える欠陥税制で日本衰退に一役買っている税金です。
脱税が判明するとき
いくつかバレるときがあるが、勤め先のお店に税務調査に入った時に、**さんにいくら払っていると指摘されて、その後、個人が税務署から無申告を指摘されます。(キャバやホステス等の水商売職種は、申告漏れ、脱税が多い職種で税務署から重点的にマークされています。)
あるいは、銀行口座の入出金明細を見られて多額の入金があるのに確定申告をしてない・・・と言われます。お店から前述した「給与支払報告書」以外にも、個人事業主のキャバ嬢やホステスに「いくら支払った」という情報記載した「支払調書」という書類も毎年1月末に役所に提出してます。その支払金額あるにも関わらず確定申告をしてないと、税務署からお尋ねが来ますよ。
その際、税務署は税務調査の手間を考えて、3年くらい、意図的に泳がせています。なぜなら、その方が、まとめて徴税ができるからです。3年分の税金と延滞金は結構えぐいので、ちゃんと確定申告をしましょう。国家権力に逆らうのは危険です。
名前を忘れましたけど、億単位で稼いだ元セクシー女優の方も税務署から指摘をされましたよね。納税する必要があるのに、何年も無申告で、悪質なものだと重加算税も発生します。チュートリアルの徳井さんも同様です。
ちなみに税金が払えない場合、自己破産はできませんのでご注意を。夜の仕事でお金はたくさん稼ぐけど、税金がらみが壊滅的に駄目という人が多いです。給料を稼ぐことが攻撃なら、税金の知識は防御です。税金を知らないで商売するなんて、ルールを知らないでスポーツをするくらい愚かなことです。
無申告や脱税は絶対に辞めてください
確定申告が面倒だからしない選択をする人がいる。絶対に辞めてください。なぜなら、それらの行為は反社会的だからです。将来、金融機関から金を借りる際は、銀行から「税金を滞納してないことを証明する書類」の提出を求められます。マイホームを購入するときは顕著ですよね。
また、コロナで失職し公的機関から補助金、給付金の類を受給するとき「税金を滞納してないこと」が条件となることが多いです。税金を滞納して公の為にならない人に、行政から援助はしないとスタンスです。当たり前ですね。無申告・脱税という国家権力に歯向かう人を国が税金で助けるのはおかしいでしょう?
役所に楯突くなよ
所得税は店から報酬を貰う時に天引きされているから納税することを忘れることはないが、意外なのは住民税と健康保険料でしょう。これらは前年の所得に基いて算出されるものです。例えば、令和5年分のものは来年の5月~6月に支払います。
住民税を滞納すると区役所、市役所は強権を用いて財産を差し押さえてきますので反抗するのはやめましょう。ある日、あなたの家に役所の人間が来て、換金価値が有る引き取りに来て滞納している税金に充当します。ちなみに、この役所の人間に抵抗すると公務執行妨害になります。
会社にバレるか?
上で色々と書いたが給与で貰っていると確実にバレる。なぜなら昼の仕事で貰っている年収総額に見合わない住民税額が課されているから、個人事業主の場合は給与所得ではなく事業所得に属する為、言い訳がいくらできる。株で儲けている、FXで勝ったなどなどです。
バレないようにするには銀行口座を介さず現金で報酬を受け取ることだが、それだとお店側にデメリットがある。現金商売の業種は脱税しやすいので税務調査の重点調査業種です。店が、どこまで、あなたの収入を隠しているのかは不明です。(他人に過ぎない店に頼るな)
金を持っていると周りから判断されることにメリットはないです。全くと言って良いです。逆にデメリットは沢山ある。自称友達や家族に金を無心にされたり、最悪、命を狙われることもあるので徹底的に隠してください。彼氏や両親にも「お金や財産を持っていること」を伝えてはいけません。聞かれても貯金30万円くらいと答えましょう。ふるさと納税も「3万円(年収300万円くらい)寄付した」と答えましょう。(寄付額から年収をある程度逆算できるためです。)
収入が増えて金回りが良くなったと昼の仕事の同僚に悟られないように、気を付けてください。身に付けているアクセサリー、腕時計等の外見から判明するものや、話内容で推測されることもあります。
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