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大企業優遇税制なんてものは無い

労働者の皆様

こんにちは。リェータです。最近、目にする「大企業を優遇するな」というフレーズ。この話は本当だろうか?税理士試験の受験経験があり、法人税法、消費税法の学習経験がある現役経理が大企業優遇税について、思いついたことを書いていく。

結論から言うと、大企業だけが受けられる税制と言うのは存在しない。税理士試験で法人税法、消費税法等を勉強したことがある人が分かるが、逆に中小企業に対する税制上の優遇が多いのです。

 

目次

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欠損金の繰越控除

以下の参考ページを見てもらうとわかるが、損失を出した翌期に利益が出た場合、その利益と過去の赤字を相殺して支払う法人税等を減らすことができます。過去の100の損失と現在の100の損失を相殺できます。中小企業なら過去の赤字と今の利益を完全に相殺できます。

ただ、資本金が1億円超の法人や、多額の資本金がある会社に株式を全て保持されている小さな会社だと、これを最大限に利用する事ができません。過去に100の損失があって、今年は100の利益がある場合、50の損失と50の利益しか相殺ができません。これって大企業優遇ではなくて小さな企業を優遇してますよね?

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

 

大企業が受け取る配当金には税金がかからない

よくやり玉にあがるものに、「受取配当金の益金不算入」というものがあります。ざっくり言うと、法人が持っている株式がもたらした配当金については、課税する法人税等の税額を安くする制度です。

 

大企業は、子会社や関連会社とか、多くの会社の株式を持っています。ということは、その株式が生み出す配当金の金額は多くなります。おそらく、大企業の利益は、この手の子会社、関連会社から受け取る配当金が多いです。その配当金に課税される税金が安いので、このことが、大企業は法人税等を支払っていない。「けしからん」と言われます。

 

そもそも、配当金というのは、会社を運営し、売上から経費を引いた純利益に、法人税等を支払った後の【税引き後の利益】をかき集めた【利益剰余金】を株主へ分配した物です。ということは、配当の原資は、税金を支払った後に残ったお金(利益)です。

 

大企業の子会社、関連会社は、様々な企業経営上の理由で、各子会社、関連会社がそれぞれ商売をしてます。大企業が子会社の株の100%を保持してれば、事実上、大企業と子会社は一つの「会社」と考える事できます。

 

物理的な面で考えると、大企業の子会社から大企業へ配当金を支払う事は、一つの「会社」内での資金移動になのに、子会社から親会社へ渡す配当金に課税をしたら、子会社ですでに法人税等を支払い済みなのに、同じ利益に対して二重に課税がされます。

 

だから、大企業が子会社・関連会社から受取る配当金は、会計上は収益と認識しますが、法人税法上は、その株式の所有割合により、受取配当金の全部または、一部を益金不算入とみなして法人税等を課税しません。

参考サイト:https://tax.mykomon.com/daily_contents_41957.html

この配当金の益金不算入は、中小企業だろうが、大企業だろうが等しく使えます。資本金が1000億円以上の大企業しか利用できないというものではありません。

 

大企業は消費税を払っていない

納税する消費税 = 預かった消費税 ー 支払った消費税 という計算式で、納税する消費税がマイナスの場合は還付です。

トヨタとかSONYとかは、支払った消費税 > 預かった消費税なのでしょうね。国外に商品を売っている企業は、日本の消費税法の外にある。国外の消費者から日本の消費税を取ることができません。当然です。そうすると「預かった消費税」が小さくなり。消費税の還付を受け取ることができる仕組みです。

 

別に大企業に限った話ではなく、私が税理士事務所時代の顧問先である零細企業でも輸出メインの会社は消費税はずっと還付でしたよ。別に大企業だけが消費税の還付を受けているわけでありません。

 

色々と書いていて気が付いたが、大企業だけに適用される条文を教えて欲しいものです。

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