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ソーシャルレンディングは事業所得になるのか?

労働者の皆様。

こんにちは。働くたくないリェータです。サラリーマンをやっているだけでほかに収入が無い、ふるさと納税をやっていて寄付金控除を受けないようなひとだと確定申告は無縁ですが、私のように複数の収入源がある人は確定申告とは縁が切れません。

確定申告の期限が近づいてきましたね。今回は、私もお金を稼いでいるソーシャルレンディングが事業所得として扱えた場合のメリットを書いていく。

目次

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損益通算ができる

今回のみんなのクレジットのような、ずさんな経営で出資したお金が、法的に返ってこないと確定した場合は、貸し倒れ損失のような扱いとなり、貸し付けたお金が経費となります。また、事業所得の場合は、赤字の場合は、その赤字を翌年以降3年間にわたり、損失を繰り越すことができるので、翌年以降のソーシャルレンディングで稼いだ収入から損失を差し引くことができるので所得税、住民税、国民健康保険料が安くなります。

青色申告特別控除

帳簿をきっちりつけて資料を保存をして、損益計算書、貸借対照表を作成し、それを確定申告時に添付すると、最大65万円の所得控除を受けられる特典を得ることができます。

所得税は税率にもよりますが、最低税率の5%なら32,500円、住民税は65,000円、国民健康保険料も安くなるメリットがあります。これが事業所得でソーシャルレンディングを事業所得して扱うメリットでしょう。

だってソーシャルレンディングって経費になるものが少ないですよね?交通費、サーバー維持費も発生しないし、経費になりそうなものがほとんどないので青色申告特別控除があれば、利益を小さくできます。

事業所得になるのか?

ソーシャルレンディングは多くの業者のウェブサイトをみると雑所得に分類されますので、事業所得と税務署に認めてもらうのには無理があるのではないかと思っている。事業規模に関わらず個人でやる分には雑所得になると勝手に思っている。

そんなに稼げるなら

法人を作って、そこにソーシャルレンディングで運用する種銭をいれて、その法人名義でソーシャルレンディングの法人口座を作って運用すればいいのでは?と思っている。

そして法人が稼いだソーシャルレンディングの利益が口座に入金されて、その法人から給料をもらうようにすればいいのでは?そうすれば法人の経費になるし、法人から給料を受け取る人は、給与所得控除を受けることもできます。

ただ、法人にすると最低年間7万円の均等割り、帳簿を付ける必要性、法人の税務申告書を書くために税理士と契約をする、法人税率が所得税率と違うためその点を考えるために、税理士へ支払う顧問料が必要ですね。

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