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日本には【金持ち優遇税制】というのは存在する。

労働者の皆様

 

毎日、やりたくもない労働お疲れ様です。私のような資本を持たないものは労働をしてお金を稼ぐしかない。労働の結晶である給料を不断の努力で節約し投資の種銭を作らないと、いつまでも労働から逃げ出すことができない。

 

以前。大企業優遇税制なんてものは無いという記事を書いた。日本には大企業優遇税制は無いということを書いたが、他に批判に挙がる金持ち優遇税制はあるのか?と聞かれると・・・もちろん、ある・・・・今回は、これについて書いていく。

 

目次

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上場株式を分散して持っている

この条件に満たす個人投資家なら優遇税制の恩恵を受けることができます。例えば、100億円用意して、上場銘柄200社に5000万円分の株式を投資するようなスタイルで、分散して配当金を受け取るという条件なら、金井餅優遇税の恩恵を受けることは可能です。

 

詳しくは国税庁のウェブサイトを見ると、ある会社の発行済み株式の3%未満を保持しながら配当金を受け取る場合には、累進課税である所得税率が適用されるのではなく分離課税の所得税率が適用されます。

1.上場企業の株式を持っていて、

2.発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(「大口株主等」という。)に該当しない。

具体的な税率を書くと、配当金が支払われるときに、所得税15.315%と住民税5%が天引きされて課税は完了です。この配当金に該当するものは確定申告する必要もなく、累進課税の所得税率が適用されません。100億円の資産で配当金を貰うと、年利2%なら、配当金は2億円、ということは、1億6000万円が手元に残る。役員報酬で2億円を貰うとすると、手元に残るのは1億円くらいです。不平等だね。。。。

 

低い法人税率

法人税率が低いほど金持ちを優遇している。どういうことかというと、法人税法で算出される納税額と言うのは、ざっくり言って

売上ー売上原価ー販管費(人件費等)=税引前利益

税引前利益×法人税率です。

 

もし、法人税率が高いなら、販管費の箇所にある人件費を増やして、法人税額を減らすようなことをすればいいのですが、法人税率が低いと、人件費を増やして経費を増やして、税引前利益を圧縮することに対する動機づけがありません。低い法人税率で少なく税金を納めて、余った金から配当金を出せばいいのです。人件費を増やすという事は、サラリーマンにはメリットがあって、賞与がでたり昇給するというメリットがありますが、法人税率が低く、法人税を払っても会社に多くのお金を残せるなら、人件費をたくさん払う意味がありません。

 

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