サラリーマン 労働者休息の日 今日は、土曜日だ。月曜から金曜までに溜まった強制労働の疲れを取る日である。5日の労働の疲れが2日で取れるのか?という疑問がある。労働基準法では週に40時間が最大の労働時間である。この数値の根拠は産業革命の時を基準にしているのだと聞いたことが... 2017.08.26 サラリーマン